15局から16局への主な改正点
第十六改正日本薬局方エンドトキシン試験における改正点
三極薬局方検討会議(PDG)の再調和テキストに基づき、第十六改正にて「4.01エンドトキシン試験法」が施行されました。今回の改正の要点は、「国際調和テキストへの整合」、「的確かつ簡潔な記載を原則とし、調和テキストに準拠して解説的な文章を追加し、より理解しやすい記載」で、全般的に記載整備を行ったもので、試験法の本質は変更ありません。以下に、変更点を記載します。
【改正点】
以下、「 改正点 +」をクリックすると、表示/非表示します。 赤字:削除箇所、 青字:変更箇所
章節番号の付与
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改正点
日局の先行/独自記載箇所がなくなる
「
◆
◆」の箇所;序文+7箇所
国際調和により、独自記載シンボルを示す必要がなくなった箇所。
序文
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改正点
2. 溶液の調製、2.1. エンドトキシン標準原液の調製
マークが外れるとともに、エンドトキシン標準品が世界保健機関の標準品で標定され、力価が国際的に統一されました。
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改正点
2. 溶液の調製、2.3. 試料溶液の調製
医薬品容器試験に関する記載が削除されました。
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改正点
3. 最大有効希釈倍率の求め方
試料溶液の濃度の単位の1つとして記載されている「当量当たり(EU/mEq)」が国際調和されました。
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改正点
第十五改正 試料溶液の濃度の単位は,エンドトキシン規格値が質量当たり(EU/mg)で規定されている場合はmg/mL, ◆当量当たり(EU/mEq)で規定されている場合はmEq/mL, ◆(中略)である. 第十六改正 試料溶液の濃度の単位は,エンドトキシン規格値が質量当たり(EU/mg)で規定されている場合はmg/mL,当量当たり(EU/mEq)で規定されている場合はmEq/mL, (中略)である.
5. 光学的定量法、5.3. 予備試験、5.3.1. 検量線の信頼性確認試験
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改正点
5. 光学的定量法、5.3. 予備試験、5.3.2. 反応干渉因子試験
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改正点
5. 光学的定量法、5.3. 予備試験、5.3.2. 反応干渉因子試験
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改正点
5. 光学的定量法、5.4. 予備試験、5.4.2. エンドトキシン濃度の算出
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改正点
国際調和テキストの改正への対応
エンドトキシン規格値の設定式 「 K/M」
「 M」の定義がより詳細に記述され、単回投与、繰り返し投与、連続投与にも対応。
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改正点
4. ゲル化法、4.3. 定量試験法、4.3.2. エンドトキシン濃度の算出および判定
判定方法が一部修正され、第十五改正では2回試験の平均濃度で判定していたが、第十六改正では各回の評価結果で
判定することとなりました。
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改正点
5. 光学的定量法、5.3. 予備試験、5.3.2. 反応干渉因子試験
試験条件の追記があり、反応干渉因子除去処理の妥当性の検証が求められるようになりました
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改正点
記載の整備
試験薬構成表
試験薬各液の注釈が詳しく記載され、より分かりやすく記載されています。
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改正点
4. ゲル化法、4.1 予備試験、4.1.2. 反応干渉因子試験、表4.01-1
液 エンドトキシン濃度/被添加液 希釈液 希釈倍数 エンドトキシン濃度 試験の回数 A *1 0/試料溶液 - - - 4 B *2 2λ/試料溶液 試料溶液 1
2
4
82λ
1λ
0.5λ
0.25λ4 C *3 2λ/エンドトキシン試験用水 エンドトキシン試験用水 1
2
4
82λ
1λ
0.5λ
0.25λ2 D *4 0/エンドトキシン試験用水 - - - 2 - *1 陰性対照、試料溶液のみ
- *2 反応干渉因子試験のための、標準エンドトキシンを添加した試料溶液
- *3 ライセート試薬の表示感度確認のためのエンドトキシン標準溶液
- *4 陰性対照、エンドトキシン試験用水のみ
4. ゲル化法、4.2 限度試験法、4.2.1. 操作法、表4.01-2
液 エンドトキシン濃度/被添加液 試験の回数 A *1 0/試料溶液 2 B *2 2λ/試料溶液 2 C *3 2λ/エンドトキシン試験用水 2 D *4 0/エンドトキシン試験用水 2 - *1 限度試験のための試料溶液、最大有効希釈倍数を超えない範囲で希釈することができる
- *2 陽性対照、A液と同倍数で希釈された試料溶液で、終濃度2λとなるように標準エンドトキシンを添加したもの
- *3 陽性対照、濃度2λのエンドトキシン標準溶液
- *4 陰性対照、エンドトキシン試験用水のみ
4. ゲル化法、4.3 定量試験法、4.3.1. 操作方法、表4.01-3
液 エンドトキシン濃度/被添加液 希釈液 希釈倍数 エンドトキシン濃度 試験の回数 A *1 0/試料溶液 エンドトキシン試験用水 1
2
4
8-
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-2 B *2 2λ/試料溶液 - 1 2λ 2 C *3 2λ/エンドトキシン試験用水 エンドトキシン試験用水 1
2
4
82λ
1λ
0.5λ
0.25λ2 D *4 0/エンドトキシン試験用水 - - - 2 - *1 定量試験のための試料溶液、段階希釈倍数は、最大有効希釈倍数を超えない範囲で適宜変更することができる
- *2 陽性対照、A液の最小希釈倍数と同倍数で希釈された試料溶液に、終濃度2λとなるように標準エンドトキシンを添加したもの
- *3 ライセート試薬の表示感度確認のためのエンドトキシン標準溶液
- *4 陰性対照、エンドトキシン試験用水のみ
5. 光学的定量法、5.3. 予備試験、5.3.2. 反応干渉因子試験、表4.01-4
液 エンドトキシン濃度 被添加液 試験管またはウェルの数 A *1 試料溶液 2以上 B *2 検量線の中点濃度 *2 試料溶液 2以上 C *3 3濃度以上 エンドトキシン試験用水 各濃度、 2以上 D *4 エンドトキシン試験用水 2以上 - *1 試料溶液のみ(試料溶液のエンドトキシン濃度測定用).最大有効希釈倍数を超えない範囲で希釈することができる。
- *2 A液と同倍数で希釈された試料溶液で,検量線の中点または中点付近のエンドトキシン濃度になるように標準エンドトキシンを添加したもの。
- *3 検量線の信頼性確認で用いた各種濃度のエンドトキシン標準溶液(検量線作成用)。
- *4 陰性対照.エンドトキシン試験用水のみ。
2. 溶液の調製、2.3. 試料溶液の調製
pH調整試液の事前確認が必要となりました。
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改正点
4. ゲル化法、4.1. 予備試験、4.1.1. ライセート試薬の表示感度確認試験
求めた幾何平均エンドポイント濃度がλではなく、0.5~2λの範囲の場合でも、あくまで使用している試薬の表示感度が
λである。すなわち、試薬の表示感度が0.05EU/mLの場合には、λは0.05EU/mLとして試験する。
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改正点
5. 光学的定量法、5.3. 予備試験、5.3.1. 検量線の信頼性確認試験
ライセート試薬は、ロット毎、使用する前に信頼性確認試験を実施する必要があります。
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改正点
5. 光学的定量法、5.4. 定量、5.4.2. エンドトキシン濃度の算出
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改正点
日局の「医薬品の試験に用いる水」の記載変更に伴う変更
9.41. 試薬・試液;エンドトキシン試験用水
通則20日局の「医薬品の試験に用いる水」の記載に変更があり、それに伴う記載の変更
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改正点
参考;通則20の変更
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改正点
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