技術情報
日本薬局方におけるエンドトキシン試験法
13局から14局への主な改正点
「LAL(Limulus amebocyte lysate)試薬」→ 「ライセート試薬」
ゲル化法によって最終の判定を行う場合に「係争 (dispute)が生じた場合」が追加されました。
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- 「その結果について疑義がある場合または係争が生じた場合は、別に規定するもののほかは、ゲル化法によって最終の判定を行う。」
耐熱性器具の乾熱処理条件
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- 「通例、250℃で少なくとも1時間」→「通例、少なくとも250℃で30分間」
A commonly used minimum time and temperature is 30 minutes at 250℃.
- 「通例、250℃で少なくとも1時間」→「通例、少なくとも250℃で30分間」
ゲル化法の反応試験管の規格
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- 「内径約10mm、長さ約75mmの試験管」→削除
ゲル化法の限度試験における試料溶液
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- 「最大有効希釈倍数で希釈した試験溶液」→「最大有効希釈倍数を超えない任意の希釈倍数で希釈された試料溶液」
(※注意)エンドトキシン汚染レベルが規格値よりもはるかに低い試料について、無駄な希釈をすることなく試験、判定が出来るようになりました。限度試験において試験結果が陰性の場合は必ず「適」と判定されますが、陽性の場合は規格値以上であるかどうかは不明であり、最大有効希釈倍数で希釈して試験を行い,その結果がなお陽性であるとき,エンドトキシン濃度は規格値以上となり、「不適」と判定されます。
- 「最大有効希釈倍数で希釈した試験溶液」→「最大有効希釈倍数を超えない任意の希釈倍数で希釈された試料溶液」
光学的方法の反応干渉因子試験および定量試験の試料溶液濃度
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- 「Et規格値濃度×試料溶液濃度検量線中央濃度(m) 」上記希釈倍数で希釈した溶液
→「Et規格値濃度×試料溶液濃検量線の最小濃度(λ)」上記MVDを超えない範囲で希釈した溶液
- 「Et規格値濃度×試料溶液濃度検量線中央濃度(m) 」上記希釈倍数で希釈した溶液
6)より、実質的な定量限界
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- 「検量線の中央濃度(m)」→ 「検量線の最小濃度」
光学的方法における被検試料の合否判定基準
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- 「検量線の中央濃度(m)との比較に基づく」→「被検試料中のエンドトキシンの定量値に基づく」
B液における添加エンドトキシン濃度
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- 「検量線の中点濃度」→「中点または中点付近の濃度」
「エンドトキシン標準溶液の添加濃度は、厳密に検量線の中点濃度に設定しなくても良い。例えば、検量線を4点濃度(x1, x2, x3, x4: x1<x2<x3<x4)で作成した場合、x2またはx3のいずれかを選択しても良い。」
- 「検量線の中点濃度」→「中点または中点付近の濃度」
JPTI 2001より
添加エンドトキシンの回収率の許容範囲
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- 「検量線が実数目盛りのとき、75-125%、対数目盛のとき50-200%」→「検量線のいかんにかかわらず50-200%」
エンドトキシン規格値の設定におけるK値
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- (発熱を惹起する、体重1kgあたりのEt量(EU/kg))
投与経路 | 13局 | 14局 |
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静脈内 | 5.0 | 5.0 |
静脈内:放射性医薬品 | - | 2.5 |
脊髄腔内 | 0.05 | 0.2 |
注射剤(製剤総則)
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- 原則として10mLを超えて充てんされた静脈注射剤にエンドトキシン試験法若しくは発熱物質試験法が適用されます。
↓
皮内、皮下、および筋肉内投与に用いる注射剤を除いて、容量にかかわらずエンドトキシン試験法が適用されます。発熱物質試験法はエンドトキシン試験で反応干渉作用が避けられないものや10mLを超えて充てんされたものに限られ、エンドトキシン試験法の優先適用が一層明確になりました。
- 原則として10mLを超えて充てんされた静脈注射剤にエンドトキシン試験法若しくは発熱物質試験法が適用されます。
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