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技術情報

日本薬局方におけるエンドトキシン試験法

14局から15局への主な改正点

    • [第十五改正日本薬局方改正の概要抜粋]

通則44追加

    • 日本薬局方、欧州薬局方(The European Pharmacopoeia)及び米国薬局方(The United States Pharmacopoeia)(以下「三薬局方」という。)での調和合意に基づき規定した一般試験法及び医薬品各条において三薬局方で調和されていない部分は「 」で囲むことにより示す。

一般試験法のカテゴリー分類

    • 4.01エンドトキシン試験
      [別紙4-1:一般試験法のカテゴリー分類より]

エンドトキシン試験 文言追加

    • 「本試験法は、三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である。なお、三薬局方で調和されていない部分には「 」で囲むことにより示す。
      調和されていない部分の抜粋はこちら

17.注射剤→18.注射剤

    • [新旧対照表17.より]

注射剤 水性溶剤

    • [新旧対照表17.(3)より]
      「エンドトキシン試験法に適合する。ただし、医薬品各条にエンドトキシン規格値が設定されていないものは、エンドトキシン試験法に対する適合の対象としない。」
      →「エンドトキシン試験法〈4.01〉に適合する。」

      「容器に10mLを越えて充てんされた水性溶剤で、エンドトキシン試験法の適用が困難な場合は、発熱性物質試験を用いることができる」
      →「エンドトキシン試験法〈4.01〉の適用が困難な場合は、発熱性物質試験〈4.01〉を用いることができる」

注射剤

    • [新旧対照表17.(8)より]
      「エンドトキシン試験法に適合する。ただし、医薬品各条にエンドトキシン規格値が設定されていない注射剤は、エンドトキシン試験法に対する適合の対象としない。」
      →「エンドトキシン試験法〈4.01〉に適合する。」

      「容器に10mLを越えて充てんされた注射剤で、エンドトキシン試験法の適用が困難な場合は、発熱性物質試験を用いることができる」
      →「エンドトキシン試験法〈4.01〉の適用が困難な場合は、発熱性物質試験〈4.01〉を用いることができる」

エンドトキシン試験法 国際調和されていない部分の抜粋

エンドトキシン標準原液の調製

    • エンドトキシン標準原液はエンドトキシン10000標準品又はエンドトキシン100標準品をエンドトキシン試験用水で溶解して調製する。

試料溶液の調製

    • 医薬品容器の試験では、別に規定する方法に従い、試料溶液を調製する。

最大有効希釈倍率の求め方

    • 等量当たり(EU/mEq)で規定されている場合はmEq/mL

光学的測定法 (3)予備試験 (i)検量線の信頼性確認試験

    • 本試験は、ライセート試薬の各ロットにつき行う。

光学的測定法 (3)予備試験 (ii)反応干渉因子試験

    • 本試験は次の条件に適合しないとき、無効である。
      1. C液で作成した検量線の相関係数の絶対値は0.980以上である。
      2. D液の測定結果は、ライセート試薬に設定されている空試験の限界値を超えないか、又はエンドトキシンの検出限界未満である。

光学的測定法 (3)予備試験 (ii)反応干渉因子試験

    • エンドトキシンの回収率が規定の範囲にないとき、試料溶液は反応干渉作用を有する。試料溶液に反応干渉作用が認められるとき、最大有効希釈倍数を超えない範囲で希釈した試料溶液から反応干渉因子を除くために、ろ過、反応干渉因子の中和、透析又は加熱処理などを施すことができる。

光学的測定法 (4)定量 (ii)エンドトキシン濃度の算出

    • 又はエンドトキシンの検出限界未満である。
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